●以下の内容は旅行業者のみなさま向けの内容です。
「日帰りキャンペーン」をご利用のみなさまはこちらをご覧ください。
●「宿泊キャンペーン」についての事業者(宿泊施設・旅行業者)の皆さまへのお知らせはこちらをご覧ください。
1 概要
日帰りキャンペーン事業実施マニュアルはこちら (12月28日更新)
(1)割引金額
登録された販売価格(諸税及びサービス料を含む)が10,000円以上の旅行商品(※)について、利用する群馬県民、および1月4日以降は栃木県民・埼玉県民・長野県民・新潟県民1人につき最大5,000円割引
※販売開始前に事務局へ登録申請書を提出し、登録を受けた募集型・受注型企画旅行商品が対象
(2)割引対象
「旅行業法」(昭和27年法律第239号)第3条に規定する観光庁長官の登録、または「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成21年内閣府・国土交通省令第1号)に規定する県知事の登録を受けた、群馬県内または栃木県内・埼玉県内・長野県内・新潟県内に事業所または営業所がある旅行業者が企画・販売し、群馬県民、および1月4日以降は栃木県民・埼玉県民・長野県民・新潟県民が利用する感染症防止対策を徹底した(※1)、群馬県内または栃木県内・埼玉県内・長野県内・新潟県内発着の群馬県内日帰り旅行商品(※2)
※1:利用する交通手段や訪問する観光施設等においてフィジカルディスタンスを確保した配席にしたり、密を避ける工夫を凝らしたりするなど、感染対策等に配慮した旅行商品を登録します。
※2:旅行商品は、経済波及効果をより高めるため、群馬県内における移動を目的とした交通手段(群馬県内または栃木県内・埼玉県内・長野県内・新潟県内に営業所等を有する鉄道、バス、タクシー、レンタカー等)、飲食、観光、体験いずれかのうち2社以上の要素が組み込まれた、県内観光地を訪れ、その地域での消費行動を目的とした群馬県内または栃木県内・埼玉県内・長野県内・新潟県内発着の募集型・受注型企画旅行(各学校における修学旅行等〔修学旅行、遠足、社会科見学、移動教室、体験活動などの校外で行う活動を含む。〕)とします。
(3)利用期間
旅行商品登録後~令和4年1月31日(月)利用分まで
※ただし、新型コロナウイルス感染症の状況及び「Go to トラベル事業」の実施状況等によっては、本事業を中止することがあります。その場合のキャンセル料等の補償はございませんので、あらかじめご了承ください。
(4)利用方法
旅行業者は、登録旅行商品を販売する際、本人確認書類(運転免許証・保険証・マイナンバーカード等)、ワクチン接種またはPCR検査陰性もしくは抗原定量検査陰性に関する書類を確認できた利用者に対して、割引を適用してください。
申込時または事前支払時に確認できるよう申込者に依頼するなど、旅行業者の責任において必ず確認してください。確認できたら、旅行催行報告書(様式4)の県民確認書類欄に内訳を記載してください。
(5)旅行業者への支払手続
旅行業者は、提出書類を各提出期限までに事務局に送付してください。
(6)本事業への参加条件
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- 旅行商品登録申請書を提出し、事務局の審査により登録が決定されること。
- スケジュールに沿った取り組みができること。
- 本マニュアルに示す事業内容等に同意できること。
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(7)愛郷ぐんまプロジェクト「日帰りキャンペーン」対象旅行業者
下記①から⑥のすべての条件に該当する旅行業者が対象となります。
① 「旅行業法」(昭和27年法律第239号)第3条に規定する観光庁長官の登録、または「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成21年内閣府・国土交通省令第1号)に規定する群馬県知事の登録を受けた群馬県内に事業所または営業所がある旅行業者または栃木・埼玉・長野・新潟県知事の登録を受けた栃木・埼玉・長野・新潟県内に事業所または営業所がある旅行業者であること。
②群馬県暴力団排除条例(平成22年10月28日条例第51号)を遵守すること。
③群馬県「社会活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」、及び各業界団体が作成したガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の予防対策に取り組んでいること。
④群馬県が本キャンペーンに関する実施状況、経理の状況等について調査を実施する場合、誠実に対応すること。
⑤本事業の中止を含めて群馬県が行った決定に対して、一切の異議を申し立てないこと。
⑥その他公序良俗に反しないこと。
(8)事業イメージ
2 「日帰りキャンペーン」に係る留意事項
本マニュアルや申請書・誓約書に則った取組が条件ですので、必ずご確認ください。
※マニュアル及び各様式については改訂する場合がありますので、各手続きの前に、最新版であるかご確認いただきますようお願いいたします。
※申請書類、マニュアル等は、下記のリンクから入手いただけます。
※利用期間は、旅行商品登録後から令和4年1月31日(月)までですが、新型コロナウイルス感染症の状況及び「Go to トラベル事業」の実施状況等によっては、本事業を中止することがあります。
(1)旅行商品について
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- 割引対象
「旅行業法」(昭和27年法律第239号)第3条に規定する観光庁長官の登録、または「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成21年内閣府・国土交通省令第1号)に規定する県知事の登録を受けた群馬県内または栃木県内・埼玉県内・長野県内・新潟県内に事業所・営業所がある旅行業者が企画・販売し、群馬県民または栃木・埼玉・長野・新潟県民が利用する感染症防止対策を徹底した(※1)、群馬県内発着または栃木・埼玉・長野・新潟県内発着の群馬県内日帰り旅行商品(※2)
- 割引対象
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※1:利用する交通手段や訪問する観光施設等においてフィジカルディスタンスを確保した配席にしたり、密を避ける工夫を凝らしたりするなど、感染対策等に配慮したものとなるようにしてください。
※2:旅行商品は、経済波及効果をより高めるため、群馬県内における移動を目的とした交通手段(群馬県内または栃木・埼玉・長野・新潟県内に営業所等を有する鉄道、バス、タクシー、レンタカー等)、飲食、観光、体験いずれかのうち2者以上の要素が組み込まれた、群馬県内観光地を訪れ、その地域での消費行動を目的とした県内発着の募集型・受注型企画旅行(各学校における修学旅行等[修学旅行、遠足、社会科見学、移動教室、体験活動などの校外で行う活動を含む])とします。
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- 割引料金
登録された販売価格(諸税及びサービス料を含む)が10,000円以上の旅行商品(※1)について、1人につき最大5,000円割引(※2)
(※1)販売開始前に事務局へ登録申請書を提出し、登録を受けた旅行商品のみ。
- 割引料金
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(※2)登録旅行商品を購入する際に、身分証明書等により①「群馬県民または栃木・埼玉・長野・新潟県民」であること、及び②「新型コロナウイルスワクチン2回目接種済み、PCR検査もしくは抗原定量検査により陰性」であることを確認できた場合に5,000円を割引して販売。
・①「群馬県民」のみを満たす場合は3,000円を割引。
(栃木・埼玉・長野・新潟県民のみを満たす場合は、割引はなし)
・①「群馬県民または栃木・埼玉・長野・新潟県民」である11歳以下の子どもは、同行の同居家族全員が①②を満たす場合に限り5,000円割引の対象となります
※販売価格が1万円未満の場合、本事業の対象とはなりません。
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- 価格表示
販売にあたっては、本キャンペーンを適用していることを明示し、割引前の価格と支援金額、割引後の価格が利用者にわかりやすいように掲示してください。
- 価格表示
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- 群馬県民または栃木・埼玉・長野・新潟県民、および新型コロナウイルスワクチン2回目接種済み、PCR検査もしくは抗原定量検査により陰性であることの確認
旅行業者は、登録旅行商品を販売する際、群馬県内または栃木・埼玉・長野・新潟県内に住民票があることを本人確認書類(運転免許証・保険証・マイナンバーカード等)により確認し、新型コロナウイルスワクチン2回目接種済みまたはPCR検査もしくは抗原定量検査により陰性であることが確認できた利用者にのみ、割引を適用してください。
- 群馬県民または栃木・埼玉・長野・新潟県民、および新型コロナウイルスワクチン2回目接種済み、PCR検査もしくは抗原定量検査により陰性であることの確認
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※申込時または支払時に確認できるよう申込者に依頼するなど旅行業者の責任において確実に確認をお願いします。確認できたら、旅行催行報告書(様式4)の県民確認書類欄に内訳を記載してください。
(2)事業停止について
旅行業者が旅行商品の登録を受けた後においても、次に掲げる事由に該当する場合には、本キャンペーンを中止することができるものとします。
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- 新型コロナウイルス感染症の状況及び「Go to トラベル事業」の実施状況等により、本キャンペーンを中止する必要があると群馬県が判断した場合
- その他の事由により、群馬県が中止と判断した場合
※本キャンペーンが中止となった場合、キャンセル料の補填等は一切行いませんので、予めご了承ください。
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(3)その他
提出された書類は返却しません。また、提出された書類に記載されたデータや個人情報の内容は本キャンペーンに係る業務以外の目的には使用しません。
3 「日帰りキャンペーン」旅行商品登録申請について
(1)申請書提出期間・提出方法について
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- 提出期限
令和4年1月21日(金)
※上記期限までに登録された旅行商品のうち募集型企画旅行については、本キャンペーンホームページに商品紹介URLのリンクを貼ります。 - 提出方法
事務局あて、メールで提出(事務局メールアドレス:higaeriアットマークgtia.jp)
※やむを得ずFAX(FAX番号:027-223-5051)で申請する場合は、FAX送付後、必ず事務局に到着確認の電話連絡をお願いします。
- 提出期限
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(2)申請時の提出書類について
各種必要な書式は、下記リンクからダウンロードしてください。
※2~4は2回目以降の登録時は不要
(3)事務局からの登録決定通知
旅行商品登録申請書(様式1)を事務局で審査後、様式1に登録日と登録番号を記入してメールまたはFAXにて通知します。
※登録決定通知書(様式1)が届きましたら、本ページ下記の広報素材からチラシ・バナーデータをダウンロードし、窓口やHP等に掲示してお客様にお知らせください。
※登録決定通知書が届く以前の旅行については、支援金の対象となりませんので、ご注意ください。
4 「日帰りキャンペーン」旅行催行報告・請求・支払について
① 本事業において登録決定通知書(様式1)を受けた旅行業者は、旅行催行後、②の各提出期限までに旅行催行報告書(様式4)と支援金交付請求書(様式5)に必要事項を記入し、代表者印を押印のうえ、事務局に郵送してください。
支援金交付請求書(様式5)1枚に合計金額を記入し、旅行催行報告書(様式4)を催行日別に明細として添付して下さい。
なお、旅行代金を証明できる書類(手配書、予約確認書、旅行者への領収書等)を添付してください。
※12/28追記:期間の延長に伴い、旅行催行報告書(様式4)を更新しました。
②支払い(請求)スケジュールは、以下のとおりとします。
旅行催行日 | 事務局への報告書及び請求書の提出期限 | |
第1期 | 令和3年11月1日~11月14日 | 令和3年11月26日 |
第2期 | 令和3年11月15日~11月30日 | 令和3年12月10日 |
第3期 | 令和3年12月1日~12月15日 | 令和3年12月28日 |
第4期 | 令和3年12月16日~12月31日 | 令和4年1月14日 |
第5期 | 令和4年1月4日~1月16日 | 令和4年1月28日 |
第6期 | 令和4年1月17日~1月31日 | 令和4年2月10日 |
※旅行催行報告書(様式4)等の最終提出期限は、令和4年2月10日(木)【厳守】とします。上記期限以降に提出された場合は、支援金をお支払いできませんのでご留意願います。
③事務局は、②の期限までに提出された旅行催行報告書(様式4)と合計金額が記入された支援金交付請求書(様式5)を審査し、最初の旅行商品登録申請の際に旅行業者から提出された口座振込申込書(様式3)に記載された指定口座に、支援金を振り込みます。
④報告書受領後、追加で資料の提出をお願いする場合があります。その場合は、事務局から旅行業者にご連絡します。
5 「日帰りキャンペーン」に係る証票及び不正利用防止
この事業は、国の会計検査院の調査対象事業ですので、事業で使用した証票類は報告時に提出の必要が無いものについても支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管をお願いします。
(1)各旅行業者で入手又は作成し、5年間保管が必要な証票について
日帰り旅行の内容を確認できる旅行手配書等については、支援金に係る書類提出時にコピーを提出いただく場合がありますので、原本の保管をお願いします。
(2)その他の証票について
その他、必要と思われる証票がありましたら保管をお願いします。
■不正利用防止
不正利用が発覚した場合、事務局は事実を確認のうえ、本事業で利用した全ての割引相当額の返還を求める等の措置を講じることとします。
■その他
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- 報告内容に間違いがないように注意してください。
- 制度の趣旨を踏まえ、要綱等で定めたルールに則った取り組みをお願いします。
- 支援金をお客様へ還元せず、旅行業者の利益とすることは厳禁です。
- 愛郷ぐんまプロジェクト第3弾「日帰りキャンペーン」旅行商品に関する広告宣伝費等は、旅行業者の負担となります
- 旅行商品における取消料は、支援対象となりません。
- その他のご不明な点は、事務局あてお問い合わせください。
- 愛郷ぐんまプロジェクト第3弾「日帰りキャンペーン」についての情報は、当HPに掲載します。
※本マニュアルは速やかな事業実施を行う為、変更される場合があります。
逐次HP等から確認をお願い致します。
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6 よくあるご質問
旅行業者の皆さま向けQ&A(12月28日現在)はこちら
(12/28更新:期間延長と割引対象者拡大に合わせてQ&Aを更新いたしました。)
7 広報素材ダウンロード
★バナーデータ ①1200×200px(PNG) ②340×170px(PNG) ③900×550px(PNG)
★キャンペーンチラシ(PDF)
★ご利用のみなさまへ(PDF)
(12/28更新:期間延長と割引対象者拡大に合わせて広報素材を更新いたしました。)
8 お問い合わせ先
愛郷ぐんまプロジェクト「日帰りキャンペーン」事務局
(公益財団法人群馬県観光物産国際協会内)
〒371-0026 前橋市大手町2-1-1 群馬会館3階
TEL:027-223-5800 (12/29~1/3を除く平日9:00~17:00)
FAX:027-223-5051